| 「定期借家契約」について |
| ・定期借家権とは・・・。 |
| 平成11年12月9日に成立した「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によって借地借家法が一部改正されたことによって導入された制度です。 |
| (平成12年3月1日より施行) |
| 定期借家権の主な特徴は以下の通りです。 |
| 1.契約期間が満了となると確定的に契約が終了します。 ご利用者の方に契約の更新ではなく、新たに再契約をしていただくことになります。 従って、契約期間終了日(退居日)が明確なため、お部屋を安心してご予約できます。 |
| 2.契約期間に制限がないので、契約期間が一週間でも一ヶ月でも可能です。 従来の建物賃貸借契約では、契約期間を1年以上20年以下に定めなければなり ませんでしたが、定期借家権については、契約期間に一切の制約がなくなりました。 従って、ウィークリー・マンスリーマンションのような短期間の賃貸借契約も可能となり ます。 |